カルテ開示について
目的
当院では、医療従事者と患者さまが診療情報を共有することで、より良い信頼関係を構築するとともに、インフォームドコンセント(説明と同意)に基づいた質の高い医療を実現することを目的として、患者さま等のご希望に応じて診療情報を開示いたします。
医療機関および医療従事者には、法律をはじめ、各職種に患者さまのプライバシーの守秘義務があります(刑法第134条1項)。開示は開示規定に則り、ご本人または法定代理人、ご本人の承諾を得た申請資格のある方に対して行っています。診療情報の開示によって知り得た患者さまの個人情報、診療情報の複写の取扱いについては、自己責任において管理していただきますようお願い申し上げます。
- 刑法第134条1項:秘密漏示
- 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁護人、公証人またはこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六ヶ月以下の懲役または十万円以下の罰金に処する。
開示申請の対象となる方
原則として患者本人に限りますが、次に掲げる場合には、患者本人以外の者が患者に代わって開示を求めることができます。
- 法定代理人
- 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
- 患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
- 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者
- 患者本人が死亡されている場合の遺族(配偶者・子・父母及びこれに準ずる者)
開示請求をお断りする場合
次の事項に該当する場合、全部または一部の開示ができないことがあります。
- 診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがある場合
- 診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがある場合
- 診療情報の提供を不適当とする相当な理由がある場合
- 法定保存年限を超え、破棄済みで存在しない場合
開示方法
①医師による補足説明
②診療記録の写しを交付
開示の手順
申請には下記の書類が必要になりますので、事前にご準備ください。
- 「診療記録開示申請書」
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「身分証明書」
公的機関の身分証明書等本人確認ができるもの
- 運転免許証
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- パスポート
- 各種福祉手帳(顔写真付きのもの)
- 官公庁や特殊法人等が発行した身分証明書(顔写真付きのもの)など
※代理人申請の場合、患者さまご本人と申請者それぞれの身分証明書が必要です。
※身分証明書は顔写真付きの本人確認書類1点、または顔写真なしの本人確認書類2点をご用意ください
-
「委任状」
※代理人申請の場合必要です(患者さまが死亡されている場合は不要)。
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「患者さまご本人と代理人との関係性が明示されている公的書類」
※代理人申請の場合必要です(戸籍謄本、登記事項証明書など)。
①1階受付(総合案内)にて開示希望の旨をお申し出ください。
②医師による補足説明を希望される場合は、日程を調整いたします。
診療記録の写しの交付を希望される場合は、準備ができ次第、申請書にご記載いただいた連絡先にご連絡いたします。
(なお、即日の対応はできませんので、あらかじめご了承ください。)
※受け渡しにつきましては、申請者ご本人への手渡しのみとさせていただきます。
料金
経費に関する実費金額(税込) | |
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① 医師による補足説明に関する費用 | 5,500円 |
② 開示基本料 | 3,300円 |
③ 診療録、各種検査結果のコピー作成費 コピー1枚につき | 22円 |
④ X線写真等のコピーCD作成費 コピーCD1枚につき | 1,100円 |
⑤ その他、特に定めのない費用は、その都度協議のうえ決定いたします。 |
註)平成15年以前のX線フィルムについては、コピーCDでの対応ができませんので、別途フィルムコピーにかかる実費が必要となります。
開示請求受付窓口・時間
受付時間は、平日(月~金)9時00分~17時00分です。
ご案内GUIDANCE
アクセスACCESS
〒653-0801 神戸市長田区房王寺町3-5-25
電車
- 阪急、阪神、山陽、各線の「新開地駅」から神戸電鉄に乗換
- 神戸電鉄「長田駅」より、徒歩約6分
※「長田」とつく駅が、他にもあります。(JR新長田、高速長田)乗り間違いにご注意ください。
タクシー
JR「兵庫駅」よりタクシーで約15分